令和7年3月中の酒類販売業免許の新規取得件数・弊所の料金の見直し

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 これから一般酒類小売業免許の申請・取得をご検討されている皆様、こんにちは。国税局・税務署勤務30年 e-Partners行政書士事務所 代表 田中聡と申します。今回は、国税庁が令和7年4月30日に公表した令和7年3月中の東京市部(23区外)の酒類販売業免許(一般酒類小売業免許・通信販売小売業免許・酒類卸売業免許)の新規取得件数等についての所感及び令和7年7月以降の弊所の料金のご案内をさせていただきます(一部令和7年6月30日書換)。

■国税庁が公表した令和7年3月中の新規免許件数■ 

 国税庁が令和7年4月30日に公表した令和7年3月中の東京都の酒類販売業免許の新規取得は90件(うち、東京市部14件)に上りました。

 上記新規の酒類販売業免許90件について、申請から免許までの期間を見たところ、概ね標準処理期間とされている2か月で処理されているところ、16件(約18%)については、標準処理期間を大幅に超過(申請から免許まで3か月半から5か月)している結果でした。どのようなところに問題があって、このように時間を要したのか国税庁の説明ありませんが、お急ぎの方は酒類販売業免許申請を専門とする行政書士、特に税務署との折衝を得意とする行政書士にお任せいただけましたら、最短での免許取得が可能です。

■弊所の料金設定■

 弊所の一般酒類小売業免許申請の料金は154,000(消費税込)ですが、令和7年7月以降、東京市部に店舗を構える方毎月3名様限定で、免許取得までの一切の手続き(当然、税務署との折衝を含みます)を121,000円(消費税込)でご提供させていただきます。*免許付与に際して、税務署に登録免許税30,000円を別途納付する必要がありますので、ご留意ください。弊所の原因で免許が取得できなかった場合には一切、料金はいただきません。だから安心です!

 この料金は、たとえば「基本料金110,000円。税務署と折衝する場合には別途33,000円。その他〇〇円」等、よくある追加料金が次から次へと加算される見せかけだけの低料金ではありません。弊所では全部含めて121,000円です。*お客様に事前にご用意いただく書類(登記関係書類等)はあります。

 弊所では、後から不明瞭な追加料金が発生することは一切ございません。安心・納得の料金設定となっております。

■弊所は「なぜ」低料金なのか■

 低料金を競っている訳ではありません。低料金にできる理由があるからです理由1:業務拡大をしていないから、無駄な事務所費・人件費が発生しない。理由2:受注エリアを絞り込んでいるので無駄な動きがない。理由3:国税30年、資金繰りに困っている方と向き合ってきました。お金の重みが身に沁みついています。だからお客様から余分な利益を求めていません。

だから低料金が実現!令和8年3月まで、この料金でご予約を受け付けております。

■面倒なことは弊所へお任せください■ 

 お客様の「書類作成に時間をかけたくない」「税務署との交渉が面倒」「専門用語が多くてどこが問題となっているのかわからない」を、国税局・税務署に30年勤務した私が直接処理にあたりますのでご安心ください。

■一般酒類小売業免許の申請は弊所にお任せください■

 お電話で簡単に概況をお尋ねしましたら、私が直接、店舗へお伺いさせていただきます。お電話やメールでは十分に確認できないところまでしっかりとお話をお聴きし、ご説明し、ご納得いただいた上で、ご契約・手続開始という流れになります。ご契約に至らなかった場合のみ、出張・相談費用として4,400円のみ(いくら時間がかかっても、これ以上はいただきません)ご請求させていただきます

■お問い合わせ方法■

 当HP内の電話メールもしくはLINEからご連絡ください。電話の受付時間は平日・土日・祭日を問わず9:00から19:00までです。電話に出ることができない場合がございますが、その際にはメールもしくはLINEをいただけましたら幸いでございます。メール・LINEは24時間受け付けております。誠に恐れ入りますが、19:00以降にいただきましたメール・LINEの折り返しは翌営業開始時間(9:00)以降となりますのでご了承ください。

~お気軽にお問い合わせください。ご連絡をお待ちしております。~

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(事務所)東京都羽村市羽東1-21-44
田中聡(S43生)/愛媛県八幡浜市出身/前職:国税局・税務署/法政経営/趣味:軽登山(里山)/猫好き/「感謝しています」

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