
ご相談やご不明点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
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酒類販売業関連License to sell alcohol
● 一般酒類小売業免許申請
● 通信販売酒類小売業免許申請
当事務所は税務署との交渉を含めてこの料金です。
①一般酒類小売業免許申請
②通信販売酒類小売業免許申請
①②の各料金:154,000円(消費税込)
①②を同時申請する場合の料金:198,000円(消費税込)
条件緩和の料金:
88,000円(消費税込)
*別途、登録免許税(30,000円)が
必要です。
国税30年の行政書士が
酒類販売業免許申請を代行します。

コンビニエンスストアやドラッグストア等で
酒類を販売する場合には、
販売場ごとに一般酒類小売業免許が必要です。
また、2都道府県以上の広範な地域の消費者を
対象として酒類の通信販売を行う場合には、
同じく販売場ごとに通信販売酒類小売業免許が
必要です。
上記のどちらの場合にも酒類の販売業務を開始する時までに、
酒類販売管理者の選任が必要ですので、酒類販売管理者になることができる要件をご確認の上、
早いうちに酒類販売管理研修をお済ませください。
*税務署での申請書類の審査には、相当の期間(標準処理期間:原則2か月)がかかります
- コンビニエンスストアで
酒類を販売したい。 - 酒類販売を取り入れることにより
業務拡大したい。 - インターネットでの販売を
開始したい。


許可申請関連Permit application
● 一般建設業許可申請
当事務所は行政機関との交渉を含めてこの料金です。
①一般建設業許可申請(知事許可)
料金:154,000円(消費税込)~
*別途、許可申請手数料(東京都の場合、新規90,000円)が必要です。
②上記①の業種追加、更新
料金:77,000円(消費税込)~
*別途、申請手数料(東京都の場合、
業種追加・変更50,000円)が
必要です。
規模を拡大するために建設業許可は
必須です。
申請手続きをしっかり
サポートします。

請負代金が一定額を超える場合には、国土交通大臣又は知事の建設業許可を受ける必要がありますが、
常勤役員等や専任技術者の要件を満たしているかの判断等、
建設業許可申請の手続きは複雑で、思った以上に手間がかかります。そんなときこそ当事務所にお任せください。
*東京都の標準処理期間は、許可申請書の受付後原則25日(土日祝日等の閉庁日を除く)となっています。
- 一定額以上の工事を請け負う場合
- 元請業者から「建設業許可がないと発注できない」と言われたとき
● 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)
当事務所は行政機関との交渉を含めてこの料金です。
①産業廃棄物収集運搬業許可申請
(積替え保管を除く)
料金:154,000円(消費税込)
*別途、申請手数料
(東京都の場合、新規81,000円)が
必要です。
②上記①の更新許可申請
料金:88,000円(消費税込)
*別途、申請手数料
(東京都の場合、更新42,000円)が
必要です。
産業廃棄物の収集・運搬に必要な
許可申請をサポートします。

事業活動で排出される産業廃棄物を収集・運搬する場合、「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得する必要が
あります。
許可申請をするにあたり、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会の修了証の写しが必要ですので、講習会での受講がお済みでない場合には、早めに受講を済ませてください。
*東京都の標準処理期間(許可証交付までの期間)は申請書受理後、原則60日(土日祝日等の閉庁日を除く)となっています。
- 産業廃棄物の収集運搬を
新たな事業として始めたいとき
● 飲食店営業許可申請
当事務所は行政機関との交渉を含めてこの料金です。
飲食店営業許可申請
(一般営業施設での営業)
料金:66,000円(消費税込)
*別途、保健所に納める手数料(東京都の場合、18,000円)が必要です。
飲食店営業を行うために必要な
「飲食店営業許可」の申請手続きを
サポートします。

飲食店を開業するには、施設基準に合致した施設をつくり、営業許可を受けることが必要です。
営業許可申請にあたり食品衛生責任者の資格者がいない場合には早めに準備してください。
- 新しく飲食店を開業するとき
- 店舗を移転した


その他Others
● 内容証明作成
(宗教団体脱退専門)
料金:22,000円(消費税込)
学割あり
学割料金:13,200円(消費税込)
*当事務所で郵送手続きまで行います。
別途、郵便局へ支払う内容証明料、郵便料金をお預かりさせて頂きます。
宗教団体からの脱退を躊躇するのは
終わりにしましょう。
あなたの決意をサポートします。

「脱退したいのに脱退が難しい」ということはあってはならないことです。
内容証明にはどのような内容の文書を、いつ郵送したか証明できる効果があります。
脱退の決意を「内容証明」で伝えましょう。「そんな内容の郵便物は知らない」とは言わせません。
- 宗教団体の入会はまだだが、
現在強引な勧誘を受けているとき - 脱退の意思を伝えたが、強い引留めにあい、脱退が困難なとき
- 内容証明で、脱退の意思表示をした
証拠を残したいとき
● 遺言書作成
料金:77,000円(消費税込)
大切な財産を
大切な人へバトンタッチ。
ご遺族への想いが伝わる
「遺言書作成」をサポートします。

遺言書は、自分の意思を確実に伝えるための重要な手段です。
遺産の分割方法や後継者の指定、特定の人に対する配慮を残すために遺言書を作成することは、
遺族間でのトラブルを防ぎ、円滑な相続を実現するために非常に重要です。
- 遺産の分割方法を
事前に明確にしておきたいとき - 特定の人への遺贈をしたいとき
- 相続人間でのトラブルを
避けたいとき