通信販売酒類小売業免許の要否について

 皆様こんにちは。東京都羽村市の行政書士、田中聡でございます。

 今回は「通信販売酒類小売業免許」を取得しなければお酒の通信販売ができないのかについてご説明いたします。前提としまして、通信販売ではありますが、「販売場」を構えなければなりません。では、説明に入ります。

 酒類小売業における通信販売とはどのようなものなのでしょうか。

 大まかではありますが、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等、チラシ等の新聞折込み又は郵送等、雑誌又は新聞への広告掲載及びテレビ放送の利用等により提示し、購入申込者から郵便、電話、ファクシミリその他の通信機器等を利用する方法等により売買契約の申込みを受けて、通信販売酒類小売業免許の業者が提示した条件に従って行う販売をいいます。

 「通信販売酒類小売業免許」では、小売の対象を2都道府県以上の地域の消費者等としており、一の都道府県の消費者等のみを対象とする場合には「通信販売酒類小売業免許」を取得することができません。噛み砕いて説明しますと、例えば東京都内で埼玉県や神奈川県等にお住いの消費者等に対しても通信手段を用いてお酒の小売をしようとお考えの方は東京都内で「通信販売酒類小売業免許」を取得することができますが、東京都内に限定してお酒の小売をしようとお考えの方は東京都で「通信販売酒類小売業免許」を取得することができません。「一般酒類小売業免許」があれば、東京都に限定して酒類の通信販売ができるからです。

 しかし、これにも例外があり、一般的に自己の販売場の近隣エリア(商圏)であれば、都道府県を跨いでいても一般酒類小売業免許で通信販売ができるようになっています。近隣エリア、例えば所沢市と東村山市、町田市と相模原市等をいうのでしょうか。税務署と見解が相違している場合がありますので、「この場合は近隣エリアといえるのか」事前に税務署に確認する必要があります。

 不明な点がございましたら、当行政書士事務所までお問い合わせください。

 

 【青梅市】【羽村市】【福生市】【あきる野市】【昭島市】【立川市】その他近隣地域での酒類販売業免許の取得につきましては、国税局・税務署勤務30年の当行政書士にお任せください。税務署との交渉を含め、迅速な対応を行います。

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