令和7年4月中の酒類販売業免許の新規取得

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 国税庁が令和7年5月30日付で公表した令和7年4月中の東京都の酒類販売業免許(一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、酒類卸売業免許)の新規取得は95件(うち、東京市部15件)であり、先月の新規取得90件(うち、東京市部14件)とほぼ同等の件数でした。

 上記新規の酒類販売業免許95件について、免許申請から免許までの期間を見たところ、大部分は、概ね標準処理期間とされている2か月で処理されているところ、免許まで3か月を超えている事案が5件(約6%)見受けられました。

 申請者自らが酒類販売業免許申請を行う場合、申請のために作成する書類も多く、複雑な判断を要するところもあり、申請するまでにかなりの時間がかかってしまいます。

 また、行政書士が間に入らなければ、免許申請後には税務署との折衝を申請者自身が行うこととなり、専門用語が多く処理も複雑であることから免許までに解決しないといけないことを理解し、解決することが大変です。

 免許申請者様の「書類作成に時間をかけたくない」「税務署との交渉が面倒」「専門用語が多くてどこが問題となっているのかわからない」を、国税局・税務署で30年勤務した行政書士が直接処理にあたりますのでご安心ください。

 酒類免許申請は弊所にお任せください。

 なお、対象地域は中野区、杉並区、練馬区、世田谷区から西のエリア、町田市、八王子市、青梅市、埼玉県所沢市周辺までを主としておりますが、近隣地域につきましても対応可能な場合がございますので、遠慮なくメールからお問い合わせください。

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