
通常、普通の方であれば一生の間で数回くらいしか経験しない車庫証明。ましてや、「自分で車庫証明を」なんて考えると「難しそう」、「時間がない」と思われるかもしれません。ちょっと待ってください。車庫証明は自分ですれば2,400円(申請手数料)で済みます。この記事はでは、初心者の方でも失敗しない「車庫証明の取り方」を分かりやすく解説します。
車庫証明とは?
車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明申請書)とは、車を保管する場所を確保していることを証明する書類です。普通車を購入・名義変更する際に、自動車登録するための添付書類として車庫証明が必要になります。軽自動車の場合は車庫証明は必要ありません。軽自動車の場合には保管場所の届出が必要です(地域によっては軽自動車の保管場所の届出が必要ない場合があります)。
車庫証明が必要なケース
車庫証明が必要か判断する前に「所有者・使用者」「住所・使用の本拠の位置」について理解しておかなければ判断を誤ってしまいますので、まずはその説明をします。
「所有者」と「使用者」
「所有者」は自動車の所有者(自動車検査証記録事項の所有者欄)、「使用者」は実際に自動車を管理・運行する人(自動車検査証記録事項の使用欄)を指します。例えば、ローンで自動車を購入する場合は、ローン会社・審判会社等が所有者、また、その自動車を購入し管理・運行する人が使用者となります。所有者と使用者が同じ場合には、自動車検査証記録事項には所有者欄のみ記載され、使用者欄には「***」と表示されています。 車庫証明は「誰が申請しないといけないのか」という疑問が湧いてきたのではないかと思います。所有者と使用者が同じ場合には同一ですので、その方が車庫証明を申請してください。所有者と使用者が相違する場合、例えば所有者がローン会社等、使用者があなたの場合は、使用者であるあなたが車庫証明を申請することになります。
「住所」と「使用の本拠の位置」
「住所」とは、車庫証明の場合、住民票(又は印鑑証明書)で住所として登録・表示されている場所になります。自動車保管場所証明申請書の「申請者」欄には、この住民票(又は印鑑証明書)に表示されている住所を記載します。 「使用の本拠の位置」とは、実際に居住する場所になります。通常は住民票の住所と同じですが、例えば、住民登録を実家に置いたまま、単身赴任した場合、単身赴任先の住所が「使用の本拠の位置」になります。この「住所」、又は「使用の本拠の位置」がある場合には「使用の本拠の位置」がどのこにあるかによって車庫証明が必要か否かを判断します。一部、車庫証明が不要な地域(この地域を「適用除外地」といいます。東京都の適用除外地は、檜原村、他、一部東京都に属する島が適用除外地に該当します。)があります。 では、「車庫証明が必要なケース」について説明します。以下の①②③④の場合です。 ① 新しく普通車を購入した場合 ② 所有者・使用者の名義を変更をする場合 ③ 所有者(所有者と使用者が違う場合)が住所・氏名を変更する場合(単なる住所表示の変更や結婚により名字が変更となった場合は該当しません)。 ④ 使用の本拠の位置(通常は住民票の住所と同じ)に変更があった場合
車庫証明に必要な書類
書類の作成ミスで再提出になる場合があります。書類作成については随時ブログをアップしますのでご覧ください。痒いところに手が届くブログに仕上げています。
① 自動車保管場所証明申請書 ② 所在図・配置図 ③ (保管場所(駐車場)を借りている場合は)保管場所使用承諾書 ④ 保管場所(駐車場)の所有者が自分である場合には保管場所使用権原疎明書類(自認書) * 申請者の住所と使用の本拠の位置が相違する場合には、使用の本拠の位置を確認するための資料として「電気・ガス等の公共料金の領収書、固定電話の領収証(携帯電話の領収証は不可)、消印のある郵便物、運転免許証等」で使用の本拠の位置が確認できるものが必要です。
費用はいくらか?
警察署に支払う申請手数料は、東京都の場合2,400円です。ディーラーに依頼すると10,000円から20,000円かかることがあります。
申請から受け取りまで
書類を準備し、保管場所(駐車場)のある場所を管轄する警察署へ提出します。郵送では受け付けてもらえません。概ね間2日(新しく使用する駐車場の場合や申請期間に警察署の車庫証明の窓口が休みの場合を含む場合は1週間くらいかかる場合があります。)で車庫証明の交付を受けることができます。受け取る際には、再度警察署に出向く必要があります。*警察署の車庫証明の窓口は平日の8:30から16:30までしか受け付けておりません。
注意点
大事なことがあります。車庫証明を申請する警察署は住所地や使用の本拠の位置を管轄する警察署ではありません。車庫証明を申請する警察署は「保管場所(駐車場)がある場所を管轄する警察署」ということです。勘違いして住所を管轄する警察署に申請しないよう注意してください。
まとめ
警察署に納める申請手数料2,400円だけで、自分で車庫証明をすることができます。書類の作成ミスで再提出になる場合がありますので慎重に作成してください。車庫証明を申請する警察署は「保管場所(駐車場)」の場所を管轄する警察署です。くれぐれもお間違いのないようご注意ください。
羽村市、福生市、青梅市、あきる野市、昭島市、その近隣の地域で車庫証明の書類作成でお困りのことがございましたら、メール等でご連絡ください。



