【福生市】日本人の配偶者等・永住者の配偶者等のビザ更新をサポート/33,000円~

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福生市にお住いの外国人の方で、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」ビザの更新(在留期間更新)の時期を迎えている方はいらっしゃいませんか?「日本人・永住者と結婚しているからビザの更新は大丈夫」と思われがちですが、実際には収入・納税・婚姻の実態が厳しく確認されます。本記事では、外国人の方のビザの更新のポイントをわかりやすく解説します。

日本人の配偶者等・永住者の配偶者等ビザとは 

■日本人の配偶者等・・・日本人と婚姻している外国人のための在留資格                                     ■永住者の配偶者等・・・永住資格を持つ外国人の方と婚姻している外国人の方のための在留資格

ビザ更新で重視されるポイント

① 世帯収入                                                                 → 相手方日本人配偶者の収入。共働きの場合は合算します。生活保護受給中は注意してください。安定した生活ができる収入が必要です。                                                   ② 納税状況                                                             → 住民税、国民健康保険料、国民年金は納めていますか?未納・滞納となっていませんか?未納・滞納があると更新に大きく影響します。                                                ③ 婚姻の実態                                                               →同居しているか?夫婦関係が継続しているか?場合によっては写真や説明書の提出が求められる場合があります。

ビザの更新に必要な書類 

                                               ① 在留期間更新許可申請書 1通                                             ② 写真(サイズ 縦4㎝×横3㎝) 1葉                                             

(写真の注意点)                                                                 ⓐ申請人本人のみが撮影されたもの ⓑ無帽で正面を向いたもの ⓒ背景(影を含む)がないもの ⓓ鮮明なもの ⓔ提出日の前6か月以内に撮影されたもの ⓕ裏面に氏名が記載されたもの                                           

③ 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)1通 *申請人との婚姻事実の記載があるもの                                  ④ 日本での滞在費用を証明する資料                                                      

申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通        なお、申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(入国後間もない場合や転居等により住民税の課税証明書で滞在費用を証明できない場合は、預貯金通帳の写し等適宜の書類)

⑤ 配偶者(日本人)の身元保証書 1通                                                   身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)がなります。                                  ⑥ 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通                                       ⑦ 申請人のパスポート 提示                                                   ⑧ 申請人の在留カード 提示

* 状況によって追加書類が必要になる場合があります。

こんな場合は要注意

①税金を分納している。                                                         ②夫婦別居中                                                             ③離婚協議中                                                              ④生活できない程度の収入しかない。

こんな時は行政書士にご相談ください。

更新はいつからできるか?手数料はいくらか?

ビザの更新(在留期間更新)は在留期限3か月前からできます。知らない間に「明日が期限」ということがないよう、早めに手続きをしてください。                                                         出入国在留管理庁へ支払う手数料は6,000円です(オンライン申請の場合は5,500円)。許可されるときに収入印紙で支払います。

行政書士が手続きを代行します

近隣にお住いの「日本人の配偶者等」ビザの方から、「日本に5年住んでいても、簡単な漢字が読めないので、自分ではビザ更新の手続きができない。前回も行政書士・弁護士に手続きをお願いしたが費用が高かった。」という声をよく聴きます。                                                      ご安心ください。弊所では「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」ビザの更新手続きを33,000円(別途、手数料6,000円)で行います。不明瞭な料金は一切かかりません。

専門家に依頼するメリット

行政書士は、不安要素を事前にチェックする他、適切に書類を作成し、書類の不備を防止します。また、当行政書士は入管への申請取次ができますので、申請者が入管に行く必要はありません。                            「大丈夫だと思っていたのに不許可だった」というケースは珍しくありません。確実にビザを更新するために、専門家と早めに対策をしましょう。                                                      逆に行政書士に依頼するデメリットは「少々お金がかかる」これのみです。

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(事務所)東京都羽村市羽東1-21-44
田中聡(S43生)/愛媛県八幡浜市出身/前職:国税局・税務署/法政経営/趣味:軽登山(里山)/猫好き/「感謝しています」

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