車庫証明「自動車保管場所証明申請書」の書き方を徹底解説

電話 070-1188-4017
受付 9:00〜19:00
* メールは24時間対応

車庫証明を警察署に申請するには、以下の書類を警察署へ提出する必要があります。                               

① 自動車保管場所証明申請書                                                     ② 保管場所所在図・配置図                                                   ③ 保管場所使用権原疎明書類(イ.保管場所使用権原疎明書面(自認書)又はロ.保管場所使用承諾証明書若しくはこれに代わる書類等(記載の要件を満たした賃貸借契約書等のコピー)                                                     ④ 申請者の住所地と使用の本拠の位置(住民票の住所にかかわらず実際に住んでいる場所)が相違する場合は、使用の本拠の位置を確認するための資料

上記書類のうち、今回は、記載に当たり一番迷いやすい①の「自動車保管場所証明申請書」の記載方法について徹底解説します。自動車保管場所証明申請書を書き始める前に、まず、自動車検査証記録事項(自動車検査証[車検証]では必要な情報の全てを網羅していません)をお手元にご用意ください。

「車名」欄                                                

メーカー名を記載します。                                                         例:トヨタ、ホンダ、日産 *「プリウス」「フィット」等の車種名ではありません。

「型式」欄                                                  

自動車検査証記録事項の「型式」欄をそのまま記載してください。                                     例:6BA-ZWV51 *ハイフンも正確に記入してください。

「車台番号」欄                                               

自動車検査証記録事項の「車台番号」欄をそのまま記載してください。アルファベットの0(ゼロ)とO(オー)またはD(ディ)/1とI(アイ)/2とZ/7と9/8とB/9とP/V(ヴイ)とU(ユー)などに注意して記入してください。

「自動車の大きさ」欄                                            

自動車検査証記録事項の「長さ、幅、高さ」を㎝単位で記載してください。㎜は切り捨てます。                

「自動車の使用の本拠の位置」欄                                    

ここはとても大切なところです。車庫証明の申請者が個人である場合には、通常は住民票の住所と同じですが、住民票の住所とは違う場所に住まわれている方は、その実際に居住する場所の所在地を記載してください(アパート等の場合には部屋の番号まで正確に記載してください)。例えば単身赴任で住民票の住所が実家にあるような場合です。単身赴任先の住所を記載してください。なお、通常、勤務先は、個人の使用の本拠の位置にはなりません。

「自動車の保管場所の位置」欄                                     

実際に自動車を置く場所、すなわち駐車場です。駐車場の所在地を住居表示で記載します。月極駐車場等の場合で住居表示がない場合には、地番若しくは直近の番地を記載します。駐車場の名称駐車位置の番号まで正確に記載してください。なお、保管場所は「使用の本拠の位置」から直線距離で2㎞以内です。

「保管場所標章番号」欄                                        

この欄は必ずしも記入する必要はありません。                                    下の①②③のいずれにも該当する場合は、「保管場所標章番号」欄に、旧自動車の保管場所標章番号を記載することにより、「保管場所所在図・配置図」のうち、「所在図」の分部の記載を省略することができます。注意しないといけないことは「配置図」は省略できないということです。                                            ① 自動車買い替え時等の自動車の入れ替えである。                                                               ② 使用の本拠の位置と車庫の位置のいずれも旧自動車と変更がない。                                          ③ 申請の時点で旧自動車を保有している。

「申請者」欄                                             

自動車の使用者となっている方の住所氏名を書いてください。個人の場合は住民票又は印鑑証明書の住所氏名です。注意していただきたいのは、警察署窓口に書類を提出する方の住所氏名ではないということです。                           電話番号は、昼間、警察署からの電話に出られる電話番号を記載します。

「使用権原」欄                                            

「自己・他人・共有」について、                                                    自動車の保管場所が申請者の所有の場合には「自己」に〇をつけます。たとえ配偶者の所有であったとしても、この場合は「自己」ではありません。「他人」です。                                               自動車の保管場所が他人所有の場合には「他人」に〇をつけます。上記のとおり、配偶者が所有している場合は、「他人」に〇をつけます。                                                                自動車の保管場所が申請者と共有の場合には「共有」に〇をつけます。記載の仕方ですが、例えば夫婦で共有している場合は、自認書に夫婦で連署することで足ります。前述の場合等の以外では、共有者の中に申請者を含む場合、含まない場合、いずれも共有者全員の使用承諾書を添付します。

「連絡先」欄                                             

申請内容について警察署からのお尋ねに回答できる者の連絡先を記載します。

「新規代替」欄                                            

新規」とは、初めて使用する保管場所で、まだ車庫証明の交付を受けていない場合です。「新規」を選択した場合には車両番号欄の右の「前車・現車」欄にナンバープレートの表示を記載しません。                                                       「代替」とは、今まで使っていた保管場所で、既に車庫証明の交付を受けている場合です。「代替」を選択した場合には車両番号欄の右の「前車・現車」欄の「前車」欄に、買い替える前の、現在乗っている自動車のナンバープレートの表示を記載します。まだ現在乗っている場合でも「現車」ではなく「前車」の欄に記載します。

以上、「自動車保管場所証明申請書」の記載の仕方について説明しました。追って「保管場所所在図・配置図」の作成要領もアップしますので、ぜひ参考にしてください。

友だち追加後、お問い合わせください。

(事務所)東京都羽村市羽東1-21-44
田中聡(S43生)/愛媛県八幡浜市出身/前職:国税局・税務署/法政経営/趣味:軽登山(里山)/猫好き/「感謝しています」

行政書士の田中聡の写真
目次