酒類免許申請について

 国税庁が令和7年4月30日に公表した令和7年3月中の東京都の酒類販売業免許(一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、酒類卸売業免許)の新規取得は90件(うち、東京市部14件)に上りました。

 ご自身が自ら書類を作成し税務署に対して免許申請を行う他、行政書士が代理し書類作成・免許申請を行うことが多い分野でもあります。

 上記新規の酒類販売業免許90件について、免許申請から免許までの期間を見たところ、概ね標準処理期間とされている2か月で処理されているところ、16件(約18%)については、標準処理期間を大幅に超過(免許まで3か月半から5か月)している状況でした。どこに問題があったのかは国税庁の資料からでは判りませんが、税務署との折衝をスムーズに行うことを得意とする行政書士にお任せいただけましたら、一日でも早く免許が取得されるはずです。

 免許申請者様の「書類作成に時間をかけたくない」「税務署との交渉が面倒」「専門用語が多くてどこが問題となっているのかわからない」を、国税局・税務署で30年勤務した行政書士が直接処理にあたりますのでご安心ください。

 酒類免許申請は弊所にお任せください。

 なお、対象地域は新宿区から西の地域(中野区、杉並区から町田市、立川市、八王子市、福生市、羽村市、埼玉県所沢市周辺)を主としておりますが、近隣地域につきましても対応可能な場合がございますので、遠慮なくメールからお問い合わせください。

目次