青梅市の永住許可申請/99,000円~132,000円/行政書士

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青梅市にお住いの外国人の皆様(日本人の配偶者等→永住者)                                        永住許可申請をお考えの方で「申請できる要件は満たしているか」「どのような書類を収集すればよいのか」等、不安をお抱えの方はいらっしゃいませんか。日本人の配偶者等の在留資格から永住許可申請する場合、婚姻の実態の他、収入、納税等の実態が厳しく審査されます。在留資格が日本人の配偶者等の方(その他の在留資格の方は要相談)で申請に不安のある方は、ぜひ弊所にお任せください。安心をお約束します。

料金(税込)                                                                            

■行政書士報酬(代行手数料)  99,000円~132,000円(これ以外の不透明な料金が発生することはありません)                                                     ■在留許可手数料(~令和8年9月30日申請まで)  10,000円                              *令和8年10月1日改定以降  200,000円

永住許可の重要ポイント                          

① 世帯収入                                                                 → 申請人又は日本人配偶者の収入。共働きの場合は合算します。安定した生活ができる収入が必要です。                                                   ② 納税等の状況                                                             → 住民税等の未納がないのは当然ですが、期限内に納められているかも重要なポイントになります。                                             ③ 婚姻の実態                                                               → 同居しているか、夫婦関係が継続しているか、場合によっては写真や説明書の提出を求められる場合があります。

永住許可申請に必要な書類                      

① 永住許可申請書                                            ② 写真(サイズ 縦4㎝×横3㎝)1枚                                           

(写真の注意点)                                                                 ⓐ申請人本人のみが撮影されたもの ⓑ無帽で正面を向いたもの ⓒ背景(影を含む)がないもの ⓓ鮮明なもの ⓔ提出日の前6か月以内に撮影されたもの ⓕ裏面に氏名が記載されたもの                                           

③ 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)                                 ④ 申請人の国籍国の機関から発行された婚姻証明書                                       ⑤ 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票                                             ⑥ 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する資料・・・在職証明書等                            ⑦ 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書                                      ⑧ 直近3年分の住民税の納税証明書                                                ⑨ 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料・・・通帳の写し、領収証書等                                                  ⑩ 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)                                                       ⑪ 年金事務所発行の「被保険者記録照会回答票」等                                       ⑫ 世帯全員分の健康保険被保険者証(写し)                                           * 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、以下の⑬⑭⑮の資料は不要                                                                    ⑬ 世帯全員分の国民健康保険被保険者証(写し)                                        ⑭ 直近2年間の国民健康保険料(税)納付証明書                                      ⑮ 直近2年間の国民健康保険料(税)領収証書(写し)                                      * 申請時の直近2年間において社会保険適用事業所の事業主である期間がある方は、以下の⑯又は⑰の資料が必要                                             ⑯ 直近2年間の健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)                                      ⑰ 直近2年間の社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書                                ⑱ 親族一覧表                                                          ⑲ 身元保証書                                                         ⑳ 身元保証書に係る資料(身元保証人の身分事項を明らかにする書類・・・運転免許証等の写し)                                       ㉑ 了解書                                                          * 状況によって追加書類の提出を求められる場合があります。

こんな場合は要注意                         

① 現在税金等を分納・滞納している。過去に遅れて納付したことがある。                                                                                                        ② 夫婦別居中・離婚協議中                                                              ③ 夫婦併せた収入でも生活できない状況。                                                      

行政書士が手続きを代行                       

在留資格が日本人の配偶者等の方から「永住許可申請して許可となる可能性はあるか」「日本に何年も住んでいるが、漢字が読めないので、自分では書類が作成できない」「行政書士・弁護士に手続きをお願いしたが費用が高かった」「忙しくて入管へ行くことができない」という声を聴きます。そのような場合は、ぜひ弊所にお任せください。                                                     

行政書士に依頼するメリット                     

行政書士は、不安要素を事前にチェックする他、適切に書類を作成し、書類の不備を防止します。また、当行政書士は入管への申請取次ができますので、申請人が入管に行く必要はありません。                            「大丈夫だと思っていたのに不許可だった」というケースは珍しくありません。確実にビザを更新するために、専門家と早めに対策をしましょう。                                                      行政書士に依頼するデメリットは「少々お金がかかる」これのみです。

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(事務所)東京都羽村市羽東1-21-44
田中聡(S43生)/愛媛県八幡浜市出身/前職:国税局・税務署/法政経営/趣味:軽登山(里山)/猫好き/「感謝しています」

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