
日本人と結婚した外国人の皆様(ビザの変更の場合) ご結婚おめでとうございます。心よりお祝いを申し上げます。さて、早速ではございますが「日本人の配偶者等」への在留資格の変更はお済みでしょうか。日本人と結婚されても「技術・人文知識・国際業務」「留学」「家族滞在」等の在留資格から、自動的に「日本人の配偶者等」に変わるわけではありません。出入国在留管理庁へ「在留資格変更許可申請」を行い、許可を受ける必要があります。
このような場合はご相談を
□ 在留資格を変更したいけど、何を準備すればいいのか分からない。 □ 自分で申請するのが難しい。 □ 収入や仕事について用意する資料が分からない。 □ 過去の在留状況について不安がある。など。 このような場合は、お気軽にご相談ください。
在留資格変更許可申請までの流れ
① ホームページから、LINE、メール又はお電話ください。 ② ご本人様の確認を行いますので、初回は「お会いして」面接を行います。その際に申請に必要な情報を確認します。 ③ 後日、確認したいことはLINE等でやりとりをします。 ④ 在留資格変更許可申請書の他、書類を作成・用意し出入国在留管理庁へ提出します。一部、申請者(外国人の方)、配偶者(日本人の方)にご用意・作成していただかないといけない書類があります。
(参考)提出書類一覧①~⑨
「書類の作成・準備が難しい」「作成する時間がない」このような方は行政書士にお任せください。 ① 在留資格変更許可申請書 ② 写真(縦4㎝×横3㎝) ③ 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書) ④ 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された婚姻証明書 ⑤ 日本での滞在費用を証明する資料(申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税証明書(又は、非課税証明書)及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) ⑥ 配偶者(日本人)の身元保証書 ⑦ 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し ⑧ 質問書(日本人配偶者の方に作成していただく書類です) ⑨ 夫婦間の交流が確認できる資料(要件を満たしたスナップ写真2、3枚。SNS記録・通話記録等) * 状況によって追加書類の提出を求められる場合があります。 * 申請時にパスポート及び在留カードの提示が必要です。
行政書士報酬及び在留許可手数料
■行政書士報酬(代行手数料) 99,000円(消費税込み)(交通費、通信料、入管とのやり取りを含みます。これ以外の不透明な料金が発生することはありません)■在留許可手数料(令和8年10月1日~) 許可期間により10,000円~75,000円(窓口申請の場合)
行政書士に依頼するメリット
行政書士は、不安要素を事前にチェックする他、適切に書類を作成し、書類の不備を防止します。また、当行政書士は入管への申請取次ができますので、申請人が入管に行く必要はありません。「大丈夫だと思っていたのに不許可だった」というケースは珍しくありません。行政手続きの専門家である行政書士にお任せください。 行政書士に依頼するデメリットは「少々お金がかかる」これのみです。



