
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格で外国人の方を雇用した社長様、また、勤務先から「在留期間の更新(ビザの更新)は自分でやってほしい」と言われた外国人の方、ビザの更新の手続きにお困りではございませんか。弊所では技人国のビザの更新でお困りの社長様、外国人の皆様のサポートをしています。*その他、ビザ申請のことなら何でもご相談ください。
提出書類
出入国在留管理庁(入管)のホームページで「カテゴリー1、2、3、4」という文字を見たことはありませんか。外国人の方を雇用した会社を「カテゴリー1、2、3、4」に分類し、カテゴリーに応じた資料を提出します。始めに簡単に各カテゴリーを紹介します。
(カテゴリー1) 日本の証券取引所に上場している企業/保険業を営む相互会社/日本又は外国の国・地方公共団体/独立行政法人/その他
(カテゴリー2) 前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収額が1,000万円以上ある団体・個人/その他
(カテゴリー3)前年分の職員の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」が提出された団体・個人のうち源泉徴収額が1,000万円未満の場合(入管のホームページでは「カテゴリー2を除く」と表現されています)
(カテゴリー4)カテゴリー1から3までに該当しない団体・個人
上記カテゴリーのうち、カテゴリー3が多いので、カテゴリー3の場合の提出書類を紹介します。
(「カテゴリー3」の場合の提出書類) ① 在留期間更新許可申請書 ② 写真(縦4㎝×横3㎝) ③ パスポート及び在留カード【提示のみ】 ④ 前年分の職員の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」 (写し) ⑤ 派遣契約に基づいて就労する場合で申請人が被派遣者の場合は、申請人の派遣労働に関する誓約書(様式あり)/その他 ⑥ 所属機関の代表者に関する申告書(様式あり) ⑦ 申請される方の住民税の課税証明書、納税証明書 等 ⑧ 労働契約書 等 ⑨ 会社の登記事項証明書 ⑩ 勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 等 ⑪ 直近年度の決算文書の写し * その他、状況により提出する書類があります。
こんな方はご相談ください
【会社の方】 □ 外国人社員を採用したが、更新手続きが分からない。 □ 外国人社員から更新について相談された。 □ 会社で準備する書類が分からない。 【外国人の方】 □ 会社から「ビザの更新は自分でやってください」と言われた。 □ 日本語が難しくて、申請書を書くのが不安 □ 必要な書類が分からない。 □ 転職したので、更新できるか心配。 □ とにかく時間がない。
早めの準備で安心
在留期間更新許可申請では、外国人の方だけでなく、勤務先の会社にも準備していただく書類があります。時間がかかる場合があります。「まだ期限があるから大丈夫」と思わず、早めにご相談ください。在留期限が切れる3か月前から在留期間更新許可申請ができます。
お問合せはこの広告から電話、メール、LINEでお願いします。ご連絡をお待ちしております。



