稲城市の在留期間更新(ビザの更新)/日本人の配偶者等の更新を33,000円/行政書士

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稲城市にお住いの外国人の方(日本人の配偶者等)                                      ビザの更新(在留期間更新)の時期を迎え、手続きに不安のある方はいらっしゃいませんか。「日本人と結婚しているから審査は大丈夫」と思われがちですが、実際には収入・納税・婚姻の実態が厳しく確認されます。日本人の配偶者等の在留資格の方(その他の在留資格の方も対応可能)で更新の手続きに不安のある方は、ぜひ弊所までご連絡ください。安心をお約束します。

料金(税込)                                                                            

■行政書士報酬(代行手数料)  33,000円(これ以外の不透明な料金が発生することはありません)                                                     ■在留許可手数料(令和8年10月1日~)  許可期間により10,000円~75,000円(窓口申請の場合)

在留期間更新の重要ポイント                        

① 世帯収入                                                                 → 申請人又は日本人配偶者の収入。共働きの場合は合算します。生活保護受給中は注意してください。安定した生活ができる収入が必要です。                                                   ② 納税状況                                                             → 住民税等は期限内納めていますか。未納となっていませんか。                                             ③ 婚姻の実態                                                               → 同居しているか、夫婦関係が継続しているか、場合によっては写真や説明書の提出を求められる場合があります。

在留期間更新に必要な書類                      

① 在留期間更新許可申請書 1通                                             ② 写真(サイズ 縦4㎝×横3㎝) 1枚                                           

(写真の注意点)                                                                 ⓐ申請人本人のみが撮影されたもの ⓑ無帽で正面を向いたもの ⓒ背景(影を含む)がないもの ⓓ鮮明なもの ⓔ提出日の前6か月以内に撮影されたもの ⓕ裏面に氏名が記載されたもの                                           

③ 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)1通                                  ④ 日本での滞在費用を証明する資料                                                      

申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税証明書及び納税証明書を各1通。なお、申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人の住民税の課税証明書及び納税証明書となります。入国後間もない場合や転居等により住民税の課税証明書で滞在費用を証明できない場合は、預貯金通帳の写し等適宜の書類。

⑤ 配偶者(日本人)の身元保証書 1通                                   ⑥ 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通                                       ⑦ 申請人のパスポート 提示                                                   ⑧ 申請人の在留カード 提示                                        * 状況によって追加書類の提出を求められる場合があります。

こんな場合は要注意                         

① 税金等を分納・滞納している。                                                 * 将来的に永住許可申請をする場合には「期限内に納めている」ことも非常に重要な許可要件となりますので、将来永住許可申請を考えている方は、必ず期限内に納付してください。                                                        ② 夫婦別居中                                                             ③ 離婚協議中                                                              ④ 夫婦併せた収入でも生活できない状況。

更新手続きはいつから                        

ビザの更新(在留期間更新)は在留期限3か月前からできます。知らない間に「明日が期限」ということがないよう、早めに手続きをしてください。                                                         

行政書士が手続きを代行                       

近隣にお住いの、在留資格が「日本人の配偶者等」の方から、「日本に何年も住んでいるが、漢字が読めないので、自分では書類が作成できない」「前回も行政書士・弁護士に手続きをお願いしたが費用が高かった」「忙しくて入管へ行くことができない」という声を聴きます。そのような場合は、ぜひ行政書士にお任せください。                                                     

行政書士に依頼するメリット                     

行政書士は、不安要素を事前にチェックする他、適切に書類を作成し、書類の不備を防止します。また、当行政書士は入管への申請取次ができますので、申請人が入管に行く必要はありません。                            「大丈夫だと思っていたのに不許可だった」というケースは珍しくありません。確実にビザを更新するために、専門家と早めに対策をしましょう。                                                      行政書士に依頼するデメリットは「少々お金がかかる」これのみです。

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(事務所)東京都羽村市羽東1-21-44
田中聡(S43生)/愛媛県八幡浜市出身/前職:国税局・税務署/法政経営/趣味:軽登山(里山)/猫好き/「感謝しています」

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