東大和市/「日本人の配偶者等」への在留資格変更(ビザの変更)をサポート/行政書士

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日本人と結婚した外国人の皆様(ビザの変更の場合)                                  ご結婚おめでとうございます。心よりお祝いを申し上げます。さて、早速ではございますが「日本人の配偶者等」への在留資格の変更はお済みでしょうか。日本人と結婚されても「技術・人文知識・国際業務」「留学」「家族滞在」等の在留資格から、自動的に「日本人の配偶者等」に変わるわけではありません。出入国在留管理庁へ「在留資格変更許可申請」を行い、許可を受ける必要があります。

このような場合はご相談を                    

□ 在留資格を変更したいけど、何を準備すればいいのか分からない。              □ 自分で申請するのが難しい。                                   □ 収入や仕事について用意する資料が分からない。                            □ 過去の在留状況について不安がある。など。                               このような場合は、お気軽にご相談ください。

在留資格変更許可申請までの流れ                 

① ホームページから、LINE、メール又はお電話ください。                      ② ご本人様の確認を行いますので、初回は「お会いして」面接を行います。その際に申請に必要な情報を確認します。                                           ③ 後日、確認したいことはLINE等でやりとりをします。                        ④ 在留資格変更許可申請書の他、書類を作成・用意し出入国在留管理庁へ提出します。一部、申請者(外国人の方)、配偶者(日本人の方)にご用意・作成していただかないといけない書類があります。

(参考)提出書類一覧①~⑨                   

「書類の作成・準備が難しい」「作成する時間がない」このような方は行政書士にお任せください。                                           ① 在留資格変更許可申請書                                     ② 写真(縦4㎝×横3㎝)                                     ③ 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)                             ④ 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された婚姻証明書                       ⑤ 日本での滞在費用を証明する資料(申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税証明書(又は、非課税証明書)及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)                                       ⑥ 配偶者(日本人)の身元保証書                                  ⑦ 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し                       ⑧ 質問書(日本人配偶者の方に作成していただく書類です)                                            ⑨ 夫婦間の交流が確認できる資料(要件を満たしたスナップ写真2、3枚。SNS記録・通話記録等)                                         * 状況によって追加書類の提出を求められる場合があります。                  * 申請時にパスポート及び在留カードの提示が必要です。

行政書士報酬及び在留許可手数料                 

■行政書士報酬(代行手数料)  99,000円(消費税込み)(交通費、通信料、入管とのやり取りを含みます。これ以外の不透明な料金が発生することはありません)■在留許可手数料(令和8年10月1日~)  許可期間により10,000円~75,000円(窓口申請の場合)

行政書士に依頼するメリット                   

行政書士は、不安要素を事前にチェックする他、適切に書類を作成し、書類の不備を防止します。また、当行政書士は入管への申請取次ができますので、申請人が入管に行く必要はありません。「大丈夫だと思っていたのに不許可だった」というケースは珍しくありません。行政手続きの専門家である行政書士にお任せください。                                                     行政書士に依頼するデメリットは「少々お金がかかる」これのみです。

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(事務所)東京都羽村市羽東1-21-44
田中聡(S43生)/愛媛県八幡浜市出身/前職:国税局・税務署/法政経営/趣味:軽登山(里山)/猫好き/「感謝しています」

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