八王子市/工場設置認可・工場変更認可/行政書士

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「工場を新しく建てたいけど、どのような手続きが必要なのかわからない」「工場を移転・増設する予定だが、役所への手続きが複雑で誰かに相談したい」このような工場事業者様のご相談を承ります。特に工場を新設する場合は、何から手を付ければ良いのかわからないことばかりだと思います。東京都内の工場設置・変更について、必要な行政手続を事前に確認し、行政機関と協議を重ね、書類作成、申請・届出、操業開始までサポートします。                                       「工場を建てる前に、どのような手続きが必要なのか全部確認する」ことが工場設置手続きの第一歩です。後から「書類が不足していて受理してもらえなかった」ということがないよう、工場設置認可までの手続きは行政手続の専門家である行政書士にお任せください。                                             *工場設置認可・工場変更認可以外にも「軽微な変更についての報告」「現況届」「氏名等変更届」「廃止届」「承継届」「事故届等」「地下水揚水量の報告」「適正管理化学物質使用量等の報告」「公害防止管理者の選任届」等の届出、報告等があります。

工場設置認可・工場変更認可の根拠                       

「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(通称:東京都環境確保条例)第81条で、工場を設置しようとする者に対し、あらかじめ(工事開始60日前までに)都知事の認可を受けることを義務としています。また、同条例第82条で、既に設置している工場に一定の事項を変更しようとする者に対しても同様の義務を課しています。

このような方はご相談ください                   

□東京都内に新しい工場を建設したい。                               □工場を別の場所へ移転したい。                                   □既存工場を増築・増設したい。                                □工場に新しい機械を設置したい。                                 □工場の設備を変更したい。                                 □工場設置(変更)認可が必要なのかわからない。                               □工場立地法の届出が必要なのかわからない。                              □騒音・振動関係の届出について相談したい。                            □建築工事を始める前に必要な行政手続を整理したい。                           一つでも該当する場合は、早めのご相談をおすすめします。

ご依頼後の流れ                          

STEP 1 工場設置(変更)計画のヒアリング                             工場の所在地、業種、敷地、建物、機械設備などをお伺いします。                 STEP 2 必要な行政手続の確認                                      工場設置認可だけでなく、関連する許認可・届出について確認します。               STEP 3 行政機関との事前相談                               行政機関と事前相談の予約をし、行政機関へ出向きます。                                           STEP 4 申請・届出書類の作成                                     必要な申請書、届出書、図面、添付資料等を準備します。                           STEP 5 申請・届出                                          工事設置(変更)認可申請書を、着工60日前までに提出します。                    STEP 6 受理証の受け取り                                       申請書に書類の不備がなければ受理されます。受理されたら受理証の交付を受けます。                               STEP 7 内容審査                                        申請内容が規制基準及び構造基準に適合しているか審査されます。                  STEP 8 認可手数料の納入及び認可証の受け取り                         認可されたら行政機関へ出向き、認可手数料を支払い、認可証を受け取ります。                    STEP 9 工場の工事着工~工事完了                                 STEP10 完成届の提出                                       設置又は変更工事が完成したときは、その日から15日以内に工事完成届出書を提出します。                                  STEP11 完成検査                                       行政機関が現場を確認し検査します。                        STEP12 認定書の受領                                       完成検査において適合していると認められたときは認定書の交付を受けます。          STEP13 操業開始                                 表示板を掲出し、操業開始します。                                                          

行政機関からの補正・追加資料等にも対応、手続完了までサポートします。      

期間に余裕をもってご相談を                     

工場設置認可及び工場変更認可(軽微な変更は除外されています)は工事開始60日前までに申請する必要があります。工場立地法の対象となる一定規模以上の工場については生産施設、緑地、環境施設などに関する届出が必要となります。そのため、「工場の建設が決まった」段階ではなく「工場を建設する計画がある」という段階でご相談いただくことを強くおすすめします。

初回相談でご用意いただく資料等                 

最初から完璧な資料を揃える必要はありません。まずは、以下の①~⑧等を教えてください。                                               ①工場の所在地、②工場の業種、③工場で何を製造するのか、④敷地のおおよその面積、⑤建物のおおよその規模、⑥設置予定の機械、⑦工場の工事開始予定時期、⑧新設・移転・増設・変更の種類等                                  その他、図面や設備資料など、現在お持ちの資料を拝見しながらお尋ねします。

サポート対象地域                       

東京都23区(50音順)                                            足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、千代田区、中央区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区                              東京都市部                                                昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西多摩郡(奥多摩町、日の出町、檜原村、瑞穂町)、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市                                    遠近かかわらず迅速に対応します。

費用(行政書士報酬)                                

工場設置認可の場合、275,000円(消費税込み)からとなります。お見積りは迅速に行います。その他、お見積りします。                           *初回面接時にはお客様の事務所、工場予定地等へお伺いいたします。実費相当額の負担をお願いします。

お問い合わせは、この広告に表示されている電話、メール、LINEをご利用ください。

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(事務所)東京都羽村市羽東1-21-44
田中聡(S43生)/愛媛県八幡浜市出身/前職:国税局・税務署/法政経営/趣味:軽登山(里山)/猫好き/「感謝しています」

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