
これから酒類販売業免許の申請・取得をお考えの皆様、こんにちは。東京国税局・税務署に30年間勤務しておりましたe-Partners行政書士事務所 代表 田中聡と申します。本日は、「開店にあたり、新規で一般酒類小売業免許の取得が必要な方」を対象に、毎月3名様限定で料金面からの支援をご提案させていただきます。
■東京市部における一般酒類小売業免許の新規取得件数■
国税庁のHPでは、毎月、酒類販売業免許の新規取得者名簿を公表しています。それによりますと東京23区外の市部における一般酒類小売業免許の新規取得件数は、令和7年3月は14件、同年4月は13件でした。過去を遡ってみても、概ね、毎月このくらいの新規の免許取得があります。東京市部だけで毎月これだけの方が業務拡大を目指して尽力されています。
■全て含めてこの料金■
弊所の一般酒類小売業免許取得までの通常の料金は154,000円(消費税込)で設定していますが、東京市部に店舗を構える方で毎月3名様限定で、免許取得までの一切の手続き(当然、税務署との折衝を含みます)を121,000円(消費税込)でご提供させていただきます(免許付与に際して、税務署に登録免許税30,000円を別途納付する必要がありますので、ご留意ください)。弊所の責任で免許が取得できなかった場合は一切の料金を請求いたしません。先にいただいている料金がある場合には、全額返還いたします。だから安心です!
この料金は、たとえば「基本料金110,000円。税務署と折衝する場合には別途33,000円。その他、実費、○○〇費・・・円」等、どこにでもあるような追加料金が次々発生する見せかけの低料金ではありません。免許取得までの間に税務署と折衝があるのは当然のことです。弊所では全部含めて121,000円です!
弊所では、後から不明瞭な追加料金が発生することは一切ございません。だから安心・納得の料金!
■なぜ弊所は料金を安くできるのか■
同業者と安値を競っている訳ではありません。低料金にはちゃんとした理由があります。 理由1 業務拡大をしていないから、無駄な事務所費・人件費が発生しません。 理由2 受注エリアを絞り込んでいること、及び、取扱業務を限定していることから無駄な動きがありません。だから余計な経費が発生しません。 理由3 国税30年、資金繰りに困っている方と向き合ってきました。お金の重みが身に染みています。だからお客様から余分な利益を求めていません。
だから低料金が実現!令和8年3月まで、この料金でご予約を受け付けております。
■酒税法第10条の要件■
一般酒類小売業免許を取得するには、酒税法第10条の各要件(人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件)を満たす必要があります。この要件を満たしているか否かの判断は非常に大事です。この判断を間違うと、他のところでいくら頑張っても免許を取得することができません。私が確実に判断しますのでご安心ください。
■酒類販売管理研修■
販売場(店舗)ごとに酒類販売管理者を置かなければいけませんので、「酒税法第10条の要件に該当しない方」(他にも要件あり)が酒類販売管理研修を受講する必要があります。一般酒類小売業免許申請後でも結構ですので、速やかに受講してください。
■まずは弊所へご連絡ください■
お電話で簡単に概況をお尋ねしましたら、一度店舗へお伺いさせていただきます。直接私がお伺いいたします。お電話やメールでは十分に確認できないところまでしっかりとお話をお聴きし、ご説明し、ご納得いただいた上で、ご契約・手続開始という流れになります。なお、ご契約に至らなかった場合のみ、出張・相談費用としまして4,400円のみ(いくら時間がかかっても、これ以上はいただきません)をご請求させていただきます。
■お問い合わせ方法■
当HP内の電話、メールもしくはLINEからお願いいたします。電話の受付時間は平日・土日・祭日を問わず9:00から19:00までです。電話に出ることができない場合がございますが、その際にはメールもしくはLINEをいただけましたら幸いでございます。メール・LINEは24時間受け付けております。誠に恐れ入りますが、19:00以降にいただきましたメール・LINEの折り返しは翌営業開始時間(9:00)以降となりますのでご了承ください。
~お気軽にお問い合わせください。ご連絡をお待ちしております。~
121,000円の対象地域は次のとおりです。
青梅市/日の出町/あきる野市/瑞穂町/羽村市/福生市/昭島市/立川市/武蔵村山市/東大和市/東村山市/八王子市/日野市/国立市/国分寺市/清瀬市/東久留米市/小平市/西東京市/小金井市/武蔵野市/三鷹市/府中市/調布市/狛江市/多摩市/稲城市/町田市