
こんにちは。e-Partners行政書士事務所 代表 田中聡(前職:国家公務員[国税局・税務署30年])でございます。お引っ越しされた方で「引っ越ししたけど自動車の手続きはどうすればいいんだろう」と気にされている方はいらっしゃいませんか。本日は登録自動車・軽自動車の所有者の方が昭島市内に引っ越して来た場合(駐車場が自宅敷地等、昭島市内にある場合を想定)の手続きについて見ていきたいと思います。
少しでも「面倒だ」「誰か代わりにやってほしい」と思われた方は、弊所までご連絡ください。行政書士に依頼するデメリットは「料金がかかる」これのみです。料金を負担することで「面倒」から解放されます。料金は下方に記載しています。
■関係機関の案内■
●昭島市の車庫証明・保管場所届出の管轄 ➨ 昭島警察署(昭島市上川原町1丁目1-1)取扱時間:平日午前8時30分~午後4時30分
●昭島市の登録自動車の変更登録・ナンバープレートの交換の管轄 ➨ 多摩自動車検査登録事務所(国立市北3丁目30-3)取扱時間:平日午前8時45分~午前11時45分、午後1時00分~午後4時00分
●昭島市の軽自動車の住所変更手続き・ナンバープレートの交換の管轄 ➨ 軽自動車検査協会 東京主管事務所 多摩支所 (府中市朝日町3丁目16-22)取扱時間:平日午前8時30分~午前11時45分、午後1時00分~午後4時00分
■昭島市の登録自動車手続き■
引っ越しをした日から15日以内に以下の手続きを行うこととなっています。
①平日、昭島警察署へ行き、自動車保管場所証明申請書等を提出する。②平日(①の車庫証明の申請から1週間弱)、昭島警察署へ車庫証明書を取りに行く。③平日、変更登録のため多摩自動車検査登録事務所へ行く。
* 引っ越し前、多摩ナンバーでなかった場合は、③と同日に多摩自動車検査登録事務所へ自動車を持ち込み、多摩ナンバーのプレートの交付を受け、封印をしてもらう必要があります。
* 引っ越しに伴い、所有者本人が変更登録申請をマイナンバーカードを用いて自動車ワンストップサービス(OSS)により手続きを行うことにより、「ナンバープレートの交換が次回車検時まで猶予」される特例があります。引っ越してから15日を過ぎた場合でも、この特例を受けることができます。
■昭島市の軽自動車手続き■
引っ越した日から15日以内に、①平日、住所変更手続きのため軽自動車検査協会 東京主管事務所 多摩支所へ行く。②軽自動車なので車庫証明は必要ありませんが、自動車保管場所届出は必要ですので軽自動車検査協会での手続き後、平日、昭島警察署に行き、自動車保管場所届出書等の書類を提出する。
* 引っ越し前、多摩ナンバーでなかった場合は、多摩ナンバーのプレートに変更する必要があります。軽自動車には封印がありませんので、軽自動車検査協会に軽自動車を持ち込むことなく、住所変更手続きのために軽自動車検査協会へ行く際にご自身で軽自動車からナンバープレートを取り外し、同協会に持って行き、交換してもらった多摩ナンバーのプレートを、ご自身で軽自動車に取り付けることが可能です。
* 軽自動車には登録自動車のようなワンストップサービスの使用により「ナンバープレートの交換が次回車検時まで猶予」される特例がありませんので、原則通り、引っ越した日から15日以内に軽自動車検査協会へ行き、手続きを行う必要があります。
■出張封印について■
弊所では令和7年7月1日現在、出張封印の資格(ナンバープレートの交換のためにお客様が自動車検査登録事務所に自動車を持ち込むことなく、出張封印資格のある行政書士が、お客様のご自宅、駐車場にお伺いし、自動車にナンバープレートを封印をもって取り付けることができる資格)がありません。令和7年10月以降、出張封印の業務ができるよう準備中です。「今すぐ手続きが必要」な方には対応できませんが、令和7年10月以降であれば対応可能です。
■料金■
【登録自動車の場合】
●昭島警察署での手続き
13,200円(消費税込)(所在図・配置図作成含む)
* 自動車の保管場所がお客様の所有でない場合には、「保管場所使用承諾書」等の保管場所の使用権原を疎明する書類はお客様に準備していただくこととなります。その他、住民票のご用意をお願いします。
●多摩自動車検査登録事務所での手続き
9,900円(消費税込)
* 多摩ナンバーの管轄区域内での引っ越しでナンバープレートの交換がない場合のみ対応。
●上記合計 23,100円(消費税込)・・行政書士報酬
(ご注意点) 車庫証明申請の際に昭島警察署へ支払う申請手数料2,400円及び変更登録の際に多摩自動車検査登録事務所へ支払う登録手数料350円が必要ですので、行政書士報酬とは別にお預かりします。
【軽自動車の場合】
●軽自動車検査協会 東京主管事務所 多摩支所での手続き
11,000円(消費税込)
●昭島警察署での手続き
12,100円(消費税込)(所在図・配置図作成含む)
* 自動車の保管場所がお客様の所有でない場合には、「保管場所使用承諾書」等の保管場所の使用権原を疎明する書類はお客様に準備していただくこととなります。その他、住民票のご用意をお願いします。
●上記合計 23,100円(消費税込)・・行政書士報酬
■お問い合わせ方法■
当HP内の電話、メールもしくはLINEからお問い合わせください。電話の受付時間は平日・土日・祭日を問わず9:00から19:00までです。電話に出ることができない場合がございますが、その際にはメール・LINEをいただけたら幸いです。メール・LINEは24時間受け付けております。誠に恐れ入りますが、19:00以降にいただきましたメール・LINEの折り返しは翌営業開始時間(9:00)以降となりますのでご了承ください。
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