酒類販売業免許申請にあたっての店舗内表示について

 街中を歩く際に、店舗のガラス等に「お酒」と表示されていないコンビニエンスストアやドラッグストアを見かけると、「酒類販売業免許を取得していないのかな?」と店内に入るようにしています。

 店内に入ると例外なくお酒を陳列している場所に「お酒コーナー」という表示が。

 酒類業組合法上、一般酒類小売業免許を受け酒類を販売する小売業者は「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」を遵守する義務があり、酒類の陳列場所の見やすい箇所に、「酒類の売場である」又は「酒類の陳列場所である」旨及び「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨を表示しなければなりません。これらの表示に使用する文字は明瞭であり、かつ100ポイントの活字以上の大きさの日本文字であることが求められています。*その他の表示基準もあります。

 上記の表示基準を遵守しなかった場合には、命令を受けることがあり、命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処されることになっています。「罰金か」くらいではすまされず、酒税法では、酒類販売業者が酒類業組合法違反により罰金刑に処せられた場合には酒類販売業免許の取消要件となっております。

 酒類業組合法上の罰金だけでは済まされず、酒税法上、免許取消要件となっていますので、開業間もない酒類販売業の方はお気をつけください。

弊所では、酒類販売業免許申請にあたり、店舗内における酒類の表示についてもしっかりとご説明させて頂きますのでご安心ください。

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